私はメンテナンスをこう考える
「請負契約とは別に保守契約を締結し、
10年間分のメンテナンス料を利益から控除する」
アイ・ホーム(宮崎県宮崎市)
田村寛治社長(59)
善意では家は守れない!!保守料金を前受金にして別途計上
宮崎で年間100棟超の完工をしているのが、アイ・ホーム(宮崎県宮崎市)田村寛治社長。同氏が今、不安に思っていることは「10年間キチンとメンテナンスを実行していくための原資は特に定められていない。善意だけでは家は守れない」ということだ。その不安を解消するために業界では珍しい「保守メンテナンス契約」なるものを考え出した。
私どもは今後、ユーザーと請負契約を結ぶ際、建築請負契約とは別に「保守メンテナンス契約」という名目の別契約を結ぶことにしました。「総額請負金額の中から、年間2万5000円、10年間で25万円を保守メンテナンス費用として控除します」とお客さんから承諾を得て、もう一つの契約書にサインをしていただく方法を採用していく予定です。
なぜか?
理由は簡単です。品確法で我々工務店に義務付けられた、建物に対する責任を確実に実行するための原資をキチンと分けて計上するためです。
みなさん、定期メンテナンスにかかるコストはどこから捻出していますか。一定以上の供給数のある工務店としては善意だけでメンテナンスを続けることはできません。コストは必ずかかります。
当社は現在年間約100棟を引き渡しておりますが、来年は50棟かもしれません。その翌年はもしかしたら30棟しか完工できないかもしれません。万が一そのような状況になった場合、50棟や30棟しか完工できなかったその年の利益の中から過去の物件のメンテナンスコストを賄うしかない。100棟完工した年にメンテナンス費用を利益の中から別途計上していなければ、その年に法人税として持っていかれているのです。それで果たして家を守っていくことはできるのでしょうか。
そう疑問に感じた当社は、前述のように「保守契約」を別に結び別経費としたのです。これは税務署の見解に地域差があると思いますが、弊社のエリアでは「保守契約」に基づいた10年間保守契約金を前受金として計上、翌年から10分の1ずつ売上計上していく予定です。………
この続きは工務店新聞7月25日号をご覧ください。
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